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葬儀について2-1
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暦の上での立春はもう過ぎたのに、とても寒く冷たい極寒の季節ですね。身体を芯から温めて、流行り病には十分お気を付けください。
さて今回は以前にも書きました霊柩車の話をしましょう。霊柩車には大きく分けると、搬送を中心に行う搬送車と火葬場まで搬送を行う、一般に言う霊柩車の2種類があります。搬送車には、陸運事務所に料金や車両に関わる事柄を届けて、法定の料金を徴収するタイプの普通車両(一般にマイクロ霊柩といいます)と陸運事務所には届けても法定料金ではなく各事業所で料金を定めて、届けるタイプの軽車両(一般に軽霊柩といいます)があります。マイクロタイプは、法廷で定められてる料金以上は執ることはできませんし、3カ月ごとに提出する義務があります。軽霊柩には、前記の要項は無く、最初に申請・料金設定を行えば、ずっとそのままの料金で対応できますが、勝手に料金を値上げすることはできません。上げるときは当然、陸運事務所に届けをしなければなりません。実は霊柩運送は以前は、特殊車両として組合にも相当な権力がありました。しかし近年では、トラック協会の一部となりその協会のやり方で、申請手続き等を行うのです。そのため出発前の点検や途中での休憩時間、到着後の点検などさまざまな車両に関わる事をし、それを報告しなければならないという厳しい定めになりました。ただ、霊柩組合に所属してない事業所(大半です)はそれすら行っておらず、今後は罰則の対象になります。その罰則は厳しく、下手すれば利用者も合わせて受けることになり、当事者の事業所は最悪、営業停止処分を受けることになります。
霊柩車をご利用の際は、事務所や事業所のどこかに許可証が提示してある事業所をご利用ください。でないと、ご利用者(つまりはご遺族)にも罰則が科せられる可能性もあるかもしれません。近年は日本中で許可を受けてない事業所が増えつつあります。いわゆる白タク行為です。お気を付けください。
霊柩車の料金は10km単位です。例え目的地まで1kmもない場合でも利用されると、10km内の料金となります。なので例えば、火葬場のすぐ傍にある事業所から目的地の火葬場まで数百メートルでも、利用されると10km内で法定料金ならば徴収されます。また遠い事業所からだと、10km単位ですので20km・30kmの料金が発生することになります。また申請した車庫が遠い場合は、その分の距離数が加わりますので、料金も高くなりますので、斎場が自宅に近いからといってそこを利用されるよりも、霊柩車の車庫が10km内にあるかどうかを調べてからの方をお勧めします。
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葬儀について1-2
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遅い時間に失礼します。
今夜は地元では当社しかない夜勤なのです。同業者は泊まり込む夜勤スタイルはほとんど無いのです。ではなぜ?当社が行うか?という疑問についてお応えしましょう。それはご遺族だけで過ごすには、あまりにも広い館内であることや、夜間にずっと起きている昔からのスタイルでは、ご遺族の身体が心配になるのもあります。特に小さいお子様と故人につかれてることがあります。そういう方々には、やはりゆっくりとは行かなくとも、休んで翌日の葬儀のために最後まで頑張っていただきたいという願いもあるからです。夜勤をする者はほぼ同じ者がいたしますが、その方が慣れてるとでもいいましょうか、何をすべきかを理解してるからです。ほかの同業者は、早くて8時遅くても9時過ぎには帰り、朝も9時から10時の間にしか出てはこないのです。その間、もしもの事があればどう対処ができましょうか?そういう疑問があるので、当社は夜も勤めます。ですので、どうかご安心いただきたいと存じます。
詳しくは、亀川斎苑☎27-5503へ
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